会規約
「全国有志牧師の会」規約
第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は、「全国有志牧師の会」と称する。
(所在地)
第 2 条 本会の所在地を〒323-0027栃木県小山市花垣町2-10-46に置く。
(事務局)
第 3 条 本会の事務局を〒323-0027栃木県小山市花垣町2-10-46に置く。
(信仰基準)
第 4 条 本会は、使徒信条にあるキリスト教信仰をその立場とし、次の信仰基準を設ける。
1.私たちは、旧新約聖書 66 巻が神の霊感により与えられた神のことばとして、信仰と生活の誤りなき唯一の基準であることを信じる。
2. 唯一のまことの神は、父・子・聖霊の三位にして一体であり、全能の主権者、創造主である。
3.私たちの主イエス・キリストは、まことの神であり、まことの人である。主イエス・キリストは、処女より生まれ、罪人の身代わりとして贖罪の死を遂げ、肉体をもって死より復活し父なる神の右に座し、再び栄光のうちに来臨し、すべての人をさばき、神の国を完成する。
4.人間は堕落以来、みな罪の中におり、私たちの主イエス・キリストの贖罪のみわざによってのみ、罪から救われる。
5.救いは信仰によってのみ受ける神の恵みである。
6.すべて救われた者は、キリストの体に属し、一体である。
7.三位一体の神の他、いかなるものをも崇拝及び崇敬しない。
(目的)
第 5 条 本会は、前条に規定する信仰基準に基づき、以下の目的を有する。
1.新型コロナワクチンの問題を軸に、様々な社会問題に対する牧師教職者の学びを推進し、現在進行する世界の全体主義化の流れを注視し、キリスト教会とこの世に警鐘を鳴らす。
2.1 を通して日本の諸教会が祝福され、福音宣教が推進されるように祈り行動していく。
(性格)
第 6 条 本会は、教団教派を超えた働きであり、また、いかなる教団教派にも属さない。
(設立年月日)
第 7 条 本会は、2024年7月23日を以て設立の日とする。
第2章 組 織
(活動)
第 8 条 本会は、第 5 条の目的を実行するために、以下の活動を行う。
1.祈り会
2.勉強会(セミナー開催、情報収集と発信)
3.広報(連名声明文、パンフレット、ニュースレター、HP等)
4.その他、本会の目的を実行するために必要と思われる活動
5、上記の全ての活動は、運営委員会が検討する。
(会員)
第 9 条 本会の会員は、会の信仰基準と目的に賛同し、運営委員会の承認を得た者とする。
1.本会の議事及び運営に参加する。
2.本会の目的推進のために祈りささげる。
3.本会の目的推進に協力する。
4.年会費、¥2,000 を納める。その他献金は自由にする。年度途中の退会であっても年会費は返金しない。
(退会)
第 10 条
1.会員は退会の届けをすることによって、任意に退会することが出来る。会員の退会は何人もこれを妨げてはならない。
2.本会の会員は第9条によって構成されるが、本会の目的と信仰基準に反する会員については、運営委員会の審議と判断によって、退会勧告及び退会とすることができる。
(役員)
第 11 条 本会に次の役員を置く。
代表 1~2名(総会で協議の上、共同代表制を取る場合を認める)
副代表 0~1 名(総会で協議の上、副代表を立てず、共同代表を取る場合を認める)
事務会計 1 名
監事 2名
1.役員は総会において、会員の互選により過半数の同意を持って選任する。
2. 本会の役員の任期は、監事を除いて 2 年とする。ただし、再任を妨げない。
3. 代表は本会を代表し、円滑な運営に努める。
4.副代表は代表を補佐し、代表が欠員の時は代表の職務を遂行する。
5.事務会計は、名簿の管理、会の出納事務を処理し、それらに関する帳簿及び書類を管理する。
6.監事は、会計処理及び資産の状況、業務の執行状況を監査する。
(運営)
第 12 条 本会は、第 8 条の活動を円滑に進めるために、以下の運営機関を持つ。
1.総会
2.運営委員会
3.事務局
4.ネット委員会 (運営委員会がこれを兼任する)
(総会)
第 13 条 総会は、本会の最高議決機関であり、以下の事項について議決する。
その運営はこれを運営委員会に委託する。
1.代表、副代表、事務会計、監事、働き人の選出及び罷免
2.年間計画、及び予算の審議、決定
3.活動報告の承認
4.決算報告の承認
5.運営委員から提出される議案の審議並びに決定
6. その他、運営委員会が必要と認められたこと
第 14 条 総会は、委任状を含む全会員の3分の1以上の参加をもって成立し、出席会員の過半数をもって議決を行う。
第 15 条 総会は、議長、副議長各1名、書記2名を選出する。
第 16 条 総会は、毎年1回定期的に開かれる。ただし、全会員の5分の1の要請がある場合、また、運営委員会が必要と認めた場合においては、議長は臨時議会を招集しなければならない。
(運営委員会)
第 17 条 運営委員会は代表、副代表、事務局(事務会計)、また指名された働き人で構成され、以下の職能を持つ。
1.第 8 条の活動の遂行にあたる。ただし、必要な場合はその都度、働き人を立てる。働き人は運営委員会に参加して、意見を述べることができる。
2.本会の財政を司る。
3.本会の諸事業の記録を取り、保管しなければならない。
4.総会、運営委員会等の大切な決定を各会員に知らせる 。
5.本会の運営に必要な細則を規定することができる。
6.ホームページ及びSNSグループの管理・運営をする。
7.その他、本会の運営に必要と思われることに当たる。
(事務局)
第 18 条
1.事務局は、会員の個人情報(名簿)や対外活動(セミナー等)を取り扱う。
2.外部からの問い合わせに対応する。
(ネット委員会)
第 19 条
1.ネット委員会は、情報管理とともに本会使用の S N S の秩序を守る働きをする。
(ネット委員会は運営委員会がこれを兼任する。)
2.言論の自由を重んじることとし、またその観点から、それに抵触する問題が生じた際には、ネット委員会が、運営委員会として問題解決をはかることとする。
3.謂れのない非難が外部から起こった際、その程度いかんでは公的専門機関に相談し、速やかな問題解決をはかることとする。
4.ネット委員会は、会員が入手した情報について、活動を進める上で有効な資料かどうかの精査、著作権問題の有無の調査などの管理をする。
5.ネット委員会は、以上の件に際して、会員に対する開示義務を果たすこととする。
(守秘義務)
第 20 条
1.組織の個人情報を目的以外のために使用したり、第三者に漏洩してはならない。
2.組織独自のいかなる情報(書面、写真他)も、許可なく第三者に開示してはならない。
(協力団体)
第 21 条
本会は、志が共通する外部団体とは互いに独立した団体として尊重し合い協力関係を築いていくものとする。また、いかなる団体からも干渉されることはなく、本会の自主自立を重んじる。
第3章 会 計
(会計)
第 22 条 本会の会計は、会費及び賛同者の献金、支援金及びセミナーの参加費から成る。経費の支出は、予算に従ってこれをなすものとする。
予算は運営委員会及び総会の議決承認を経るものとする。
(会計年度)
第 23 条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月 31 日に終わるものとする。
第 24 条 決算は毎会計年度終了1ヶ月以内に作成し、運営委員会の議決を経なければならない。
歳計に余剰を生じたとき、また予算外に収入があったときは、運営委員会の議決を経て、これを翌
年度の歳入に繰り入れる。
(会計監事)
第 25 条 上記の第 22 条に定める決算内容の公正を期するために、監事2名を置く。
1. 監事の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
2. 監事は、会計状況を調査し、必要に応じて運営委員会及び総会に報告するものとする。
3. 監事は、三役(代表、副代表、事務会計)及びその家族、その他特殊の関係がある者が含まれてはならない。
(付則) 運営委員会は必要に応じて、臨時会議を招集し規約に付則を制定することができる。
付則
1, この規約は、2024年7月23日から施行する。
2, 本会の設立初年度の事業計画及び予算は、第23条も規定にかかわらず、設立総会の定める
ところとする。
3, 本会の設立初年度の会計年度は、第 23 条の規定にかかわらず、設立認可のあった日から
2025 年3月31日までとする。